指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。
(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
- 大阪市指定給水装置工事事業者 第2484号
- 八尾市指定給水装置工事事業者 第686号
- 枚方市指定給水装置工事事業者 第595号
- 高槻市指定給水装置工事事業者 第545号
- 豊中市指定給水装置工事事業者 第654号
- 吹田市指定給水装置工事事業者 第613号
- 茨木市指定給水装置工事事業者 第535号
- 寝屋川市指定給水装置工事事業者 第479号
- 箕面市指定給水装置工事事業者 第420号
- 門真市指定給水装置工事事業者 第393号
- 西宮市指定給水装置工事事業者 第775号
- 尼崎市指定給水装置工事事業者 第594号
- 宝塚市指定給水装置工事事業者 第518号
- 伊丹市指定給水装置工事事業者 第424号
- 東大阪市指定給水装置工事事業者 第828号
- 大東市指定給水装置工事事業者 第394号
- 交野市指定給水装置工事事業者 第295号
- 守口市指定給水装置工事事業者 第454号
- 池田市指定給水装置工事事業者 第377号
- 堺市指定給水装置工事事業者 第1286号
- 大阪広域水道企業団 第10号
- 摂津市指定給水装置工事事業者 第430号
- 川西市指定給水装置工事事業者
- 松原市指定給水装置工事事業者 第450号
- 島本町指定給水装置工事事業者 第197号